交通事故に遭って後遺症が残ると「後遺障害」と認定されることがありますが、
Yahoo!知恵袋などでは後遺障害14級認定はなかなかされないと言われています。
どういった症状だと後遺障害14級認定されるのか、後遺障害14級認定が
なかなかされないのはどうしてなのかなどについて詳しく見ていきましょう。
後遺障害14級認定される可能性がある症状
後遺障害14級認定される可能性がある症状は1つではありません。
後遺障害14級は1~9号の9種類に分かれており、そのいずれかに該当する症状が
出ていれば後遺障害14級認定される可能性があります。
まず後遺障害14級1号は「1眼のまぶたの一部に欠損を残し又は
まつげはげを残すもの」となっています。
「まぶたの一部に欠損」はまぶたを閉じているにも関わらず白目の一部が
露出するような状態です。
「まつげはげ」はまつげ全体の2分の1以上が抜けて生えてこなくなった状態を
指します。
後遺障害14級2号は「3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」です。
「補綴」は人工物で補うことで、交通事故によって3本以上歯が折れたり欠けたりして
入れ歯や差し歯などで補わないといけない状態だと3号認定となります。
後遺障害14級3号は「1耳の聴力が1m以上の距離では小声で解することが
できない程度になったもの」です。
純音聴力検査という検査を行い3回の平均聴力レベルが
・中等度難聴(41~55dB)
・準重度難聴(56~70dB)
に該当すると後遺障害14級3号と認定されます。
後遺障害14級4号は「上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」、
5号は「下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」です。
上肢(腕)や下肢(足)の見える部分に手のひらぐらいの大きさの交通事故による
傷や火傷の跡が残ると14級4号もしくは5号と認定されます。
上肢はノースリーブを来た時に見える肩から指先にかけて、下肢は一般的な下着を
履いた時に見える太ももからつま先にかけてが「露出面」となります。
手のひら程度の跡が残ったとしても衣服を着用した時に隠れる部分だと
後遺障害とは認定されない可能性が高いです。
後遺障害14級6号は「1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの」です。
人差し指・中指・薬指・小指のいずれかもしくは全ての骨が交通事故によって折れて、
治療しても元通りにくっつかなった場合は14級6号となります。
ちなみに親指の骨が折れて元通りにくっつかなった場合は後遺障害13級7号と
認定されます。
後遺障害14級7号は「1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することが
できなくなったもの」です。
「遠位指節間関節」は指先側の関節いわゆる第一関節と言われる部分で、
交通事故で親指以外の指先が曲がらなくなると14級7号となります。
後遺障害14級8号は
「1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの」です。
第3の足指は足の中指のことで、
足の中指・薬指・小指の内1本か2本に障害が残ると14級8号となります。
「用を廃した」は少しややこしいのですが、
簡単に言うと切断されてしまったあるいは極端に動かしにくくなった状態です。
ちなみに足の人差し指もしくは中指以下3本ともの用を廃した場合には
後遺障害13級10号と認定されます。
足の親指もしくは人差し指以下4本ともの用を廃した場合は12級12号、
足の親指を含む2本以上の指の用を廃した場合は11級9号となります。
最後の後遺障害14級9号は「局部に神経症状を残すもの」です。
1~8号までのように特定の部位ではなく、体のどこか一部に神経症状が残ると
後遺障害14級9号と認定される可能性があります。
神経症状は痛みや痺れのことで、交通事故では首や腰にいわゆるむち打ちの症状が
残って14級9号と認定されるケースが多いです。
後遺障害14級認定されない可能性があるのは9号
後遺障害14級の1~9号の中でもっとも認定されにくいのは9号です。
1~8号は目で見てもしくは検査で後遺症が残っていることがハッキリと分かるので、
認定されないことはあまりありません。
ところが9号だけは第三者が見ても後遺症が残っていることが分かりにくく、
検査でも異常が見つからないことがあります。
実際にむち打ちで痛みや痺れがあっても、
レントゲンやMRIなどの検査では異常が見つからないことも多いのです。
要するに被害者の自己申告によるところが大きいため、本当に痛みや痺れがあるのに
「嘘をついているのでは?」と疑われる恐れが大いにあるわけです。
ちなみにレントゲンやMRIなどの検査で異常が見つかった場合は
「局部に頑固な神経症状を残すもの」となって後遺障害12級13号となります。
後遺障害14級認定されるためには
後遺障害14級でも特に9号と認定されるには、
交通事故に遭ったらすぐに病院で受診することが重要です。
交通事故に遭った直後は被害者も興奮状態となりますから、
痛みや痺れの症状を自覚できないことがあります。
時間が経って冷静になると痛みや痺れを感じてきて、
病院に行ったら思った以上の大怪我だったということも実際にあるのです。
交通事故後しばらく時間が経ってから病院に行って怪我していることが分かっても、
後遺症が残った場合には後遺障害の申請はできます。
ただ事故後に時間が経ってから受診では、
交通事故と怪我との因果関係を客観的に証明することが難しくなってしまいます。
事故から受診まで間に他のことで怪我を負った可能性があるとして、
後遺症が残っても後遺障害と認定されない恐れがあるわけです。
交通事故に遭ったら体に一切の痛みや痺れを感じなくても
できるだけ早く病院で受診するのが、後遺障害認定においてはベターなのです。
症状を言語化する
むち打ちのような客観的に見て分かりにくい怪我で後遺障害認定を受けるには、
症状を言語化することが必要となります。
単に「痛い」「痺れる」ではなく、どの部分がどのように痛いのか痺れるのかを
医師など他の人に伝わるように表現しないといけません。
時間の経過とともに痛みや痺れの感じ方が変わってくることもありますが、
聞かれるたびに違う表現をすると「?をついている」と疑われてしまいます。
表現にブレが出ないように、最初に病院や相手保険会社との交渉で症状について
どう表現したかをメモしておくのも良いでしょう。
必要な検査を受ける
むち打ちのような他の人には症状が分かりにくい怪我でも、
検査結果という客観的な証拠があると後遺障害認定を受けやすいです。
交通事故に遭って病院に行くと、
医師の問診や触診だけでなくレントゲン検査も受けることになるはずです。
ただ実際に痛みや痺れがあってもレントゲン検査で異常が見つからないことも
少なくありません。
レントゲン検査で異常なしとなると痛みや痺れがあるのに後遺障害認定が
受けられない可能性が高くなります。
痛みや痺れがあるにも関わらずレントゲンで異常が見つからない場合は
・スパーリングテスト
・ジャクソンテスト
・筋電図検査
・徒手筋力検査
などの神経学的検査を実施してもらいましょう。
スパーリングテストとジャクソンテストは患者の自己申告によるところが大きいので
証拠能力は低いですが、筋電図検査は客観的な検査結果が出ます。
徒手筋力検査も医師や看護師が判定するので痛みや痺れを客観的に証明する
証拠となります。
神経学的検査で異常が見られればレントゲンで異常が無くても後遺障害認定が
受けられる可能性が高いです。
適切な治療を適切な期間続ける
むち打ちのような客観的には分かりにくい症状で後遺障害14級認定を受けるには、
適切な治療を適切な期間受け続けることも大切です。
痛みが痺れが残っていると言いながら全く病院にも行かず治療も行わないとなると、
「慰謝料欲しさに嘘をついている」と思われても仕方ありません。
病院に行っても医師の問診や触診だけで治療を受けないのでは、
病院に行っていないのと同じと判断されてしまいます。
痛みや痺れが残っているのであれば、
定期的に病院に通って医師に適切な治療を施してもらいましょう。
後遺障害14級認定を受けるには月10日以上の通院・治療を6か月以上に渡って
続けるという一応の目安があります。
ただあくまで目安ですから、医師の指示に従って適切な通院・治療を続けてください。
整体院や整骨院ではなく整形外科に通う
整形外科での治療ではなく整体院や整骨院での施術を選択すると
後遺障害14級認定を受けられない可能性が高くなります。
整体院や整骨院がダメというわけではありませんが、
整体院や整骨院では治療を行うことができません。
整体院や整骨院は筋肉をほぐし、
骨や関節のズレを矯正して自然治癒力を高めてむち打ちなどの症状を緩和させます。
整形外科は診察・検査を行ってどういった症状があるのかを確定させ、
必要であれば治療や痛み止めなどの処方をします。
要するに整体院や整骨院では痛みや痺れを和らげることしかできず、
整形外科は痛みや痺れの原因を確定して取り除くことができるということです。
整形外科医の判断で整体院や整骨院に通うのは良いですが、最初から整体院や
整骨院に通うと「大した痛みや痺れは無い」と判断される可能性が高いわけです。
病院は土日休診、特定の曜日は午後休診など受診できる時間が限られますが、
痛みや痺れがあって後遺障害14級認定を受けるなら整形外科を受診しましょう。
弁護士の力を借りる
後遺障害14級認定を受けるには弁護士の力を借りるのも有効です。
交通事故の交渉や裁判を専門に取り扱っている弁護士なら、どのように対応すれば
後遺障害14級認定が受けられるか適切なアドバイスをしてくれます。
もし相手保険会社が後遺障害14級の申請を渋るようであれば、
代理人として弁護士に相手保険会社と交渉してもらうことも可能です。
痛みや痺れがあるのに後遺障害14級認定が受けられなかった場合の
異議申立てや裁判でも力を貸してもらえます。
弁護士の力を借りるとなると費用面が心配ですが、加入している自動車保険や
傷害保険などに弁護士特約がついていれば弁護士費用は保険で賄われます。
一般的な弁護士特約では300万円の上限があるものの、後遺障害の件で費用が
300万円を超えるのは被害者が亡くなるなど請求が高額になる時ぐらいです。
後遺障害14級認定で弁護士の力を借りても費用が300万円を超えることは無いですし、
弁護士特約を使っても保険の等級は下がらないので積極的利用しましょう。
(特約利用で等級が下がるケースもあるので事前確認が必要)
後遺障害14級認定の申請は被害者請求で
後遺障害14級は「被害者請求」で申請するのがベターです。
後遺障害の認定請求には
・事前認定
・被害者請求
の2種類があります。
「事前認定」では、医師に作成してもらった後遺障害診断書を加害者側の保険会社に
提出するだけです。
後遺障害診断書を受け取った加害者側の保険会社は後遺障害の認定申請に
必要な書類を作成して「損害保険料率算出機構」という機関に提出します。
「被害者請求」では、後遺障害の認定申請に必要な書類を全て被害者が作成します。
必要書類に後遺障害診断書を添付して加害者が加入している自賠責保険会社を
通して損害保険料率算出機構に提出されます。
後遺障害の認定申請では申請書類が主な判断材料で、
医師が作成した診断書は参考資料程度の扱いとなるケースが多いです。
事前認定では慰謝料を払う側の保険会社が申請書類を作成するので、
後遺障害14級では後遺症の程度を軽視した内容の書類となる恐れがあるのです。
被害者請求は手間がかかるものの全て自分で申請書類を作成しますから、
事実に即した内容の書類となります。
もちろん被害者請求でも後遺障害14級認定が受けられないこともありますが、
認定されなかったとしてもやるべきことをやったので納得感が得られます。
ちなみに被害者請求の申請書類作成で弁護士の力を借りることも可能です。
後遺障害14級認定を受けると慰謝料はいくら貰える?
少し下世話な話になりますが、後遺障害14級認定を受けると
治療費などの示談金とは別に慰謝料と逸失利益を加害者に請求できます。
慰謝料は交通事故で怪我を負ったことで受けた精神的被害に対する補償、
逸失利益は怪我をしなければ将来的に得られたであろう利益の補償です。
ちなみに怪我の治療で入通院が必要なって仕事を休んだ分の補償は休業損害で、
逸失利益とは別です。
慰謝料には基準があり、後遺障害14級認定では
・自賠責基準 32万円
・任意保険基準 約40万円
・弁護士基準 110万円
となっています。
基本的には被害者側は弁護士基準で慰謝料を請求、加害者側は任意保険基準で
金額を提示してくるので交渉で互いに納得できる落としどころを見つける形となります。
特に後遺障害14級9号だと被害者に過失が一切無いことが多く、
過失が一切無いと被害者は慰謝料の交渉を任意保険会社にお願いできません。
自信があるなら自分で交渉しても良いですが、相手保険会社の担当者は
交渉のプロですから丸め込まれて慰謝料を安く抑えられてしまう恐れがあります。
少しでも慰謝料を多く貰いたい場合には、
自身が加入している保険の弁護士特約を使って弁護士に交渉を依頼しましょう。
逸失利益の計算方法
逸失利益は
「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(ライプニッツ係数)」
という計算式を使って算出します。
基礎収入には基本的に前年の年収を使い、給与収入の無い専業主婦・主夫は
賃金センサスの平均年収を基礎収入として計算します。
後遺障害14級認定では労働能力喪失率は5%、労働能力喪失期間は5年で
ライプニッツ係数は4.5797です。
例えば前年の年収が500万円だとすると、
逸失利益は500万円×0.05×4.5797で114万4925円となります。
まとめ
Yahoo!知恵袋などで後遺障害14級認定はなかなか受けられないと言われますが、
後遺障害14級9号は認定されないことも少なくありません。
後遺障害14級9号は客観的に症状が分かりにくいため、どうしても「慰謝料欲しさに
痛い・痺れると言っているだけでは?」と疑われてしまいます。
交通事故に遭ったらできるだけ早く病院で適切な診察・検査を受けて、
症状の客観的な証拠となるものを集めておきましょう。
加入している自動車保険や傷害保険に弁護士特約がついているなら、
後遺障害14級認定の申請で弁護士の力を借りるのもおすすめです。