遺品を整理していて亡くなった人の通帳が出てきたりすると、
どのように取り扱ったら良いのか分からないケースが多いはずです。
では亡くなった人の通帳が出てきた場合にはどう取り扱えば良いのか、
どのような手続きが必要なのかなどを詳しく見ていきましょう。
亡くなった人の通帳が出てきた時期で取り扱い方が変わる
まず亡くなった人の通帳が出てきたのがいつなのかで、
通帳の取り扱い方や手続き方法が変わってきます。
亡くなってすぐに遺品の中から通帳が出てきたのなら、
特別な手続きをしなくても通常の方法で口座からお金を引き出せます。
亡くなってしばらくしてから通帳が出てきた場合には、金融機関によって口座が
凍結されている恐れがあるので通常の方法ではお金は引き出せません。
口座が凍結されていると相続手続きを行って口座を解約して、
口座に残っていたお金を全て引き出すことになります。
亡くなってから何日で口座が凍結されるといったルールは無く、
契約者が亡くなったことを金融機関が知った時点で口座は凍結されます。
亡くなった情報が金融機関に伝わるのが早いとすぐにでも凍結されますが、
金融機関に亡くなった情報が伝わらなければ凍結されません。
凍結された口座からお金を引き出すには
凍結された口座からお金を引き出すには、
口座がある金融機関で相続手続きを行って口座を解約する必要があります。
金融機関で相続手続きを行うために、まずは亡くなった人が利用していた通帳が
どこの金融機関のものであるかの確認が必要です。
数年以内に作った口座や頻繁に取引のある口座なら、
通帳は現存する金融機関のものなので分かりやすいです。
ところが何年も前に作った口座で通帳を使った取引をしていないと、
現存しない金融機関の通帳の可能性もあります。
ただほとんどの金融機関は合併や統合で名前が変わっただけで、
現存している金融機関に口座情報は引き継がれています。
現存していない金融機関の通帳でも後継の金融機関で手続きをすれば、
亡くなった人の口座を解約してお金を引き出すことが可能です。
相続手続きは基本的に口座を作った支店で行いますが、
金融機関の合併や統合で口座を作った支店が無くなってしまっていることもあります。
金融機関そのものと同じで無くなった支店の口座情報は他の支店に
引き継がれているので、後継の支店で手続きすれば問題ありません。
口座を作った支店が無くなっている場合は、
金融機関の問い合わせ窓口でどの支店で手続きすれば良いのかを確認しましょう。
遺言書がある場合の口座の相続手続き
口座がある金融機関と支店を確認したら実際に支店を訪れて相続手続きを
行うのですが、亡くなった人の遺言書があるかないかで必要な書類が変わります。
まず遺言書がある場合ですが、
・遺言書
・検認調書または検認済証明書
・亡くなった人の戸籍謄本(亡くなったことが確認できるもの)
・口座預金を相続する人の印鑑証明書
・遺言執行者の印鑑証明書
・遺言執行者の選任審判書謄本
といった書類が必要です。
ちなみに遺言書が公正証書遺言であれば、
偽造・変造の恐れが無いので検認調書や検認済証明書は不要です。
公正証書遺言でない遺言書だと金融機関での手続きの前に、
偽造・変造を防ぐために家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
家庭裁判所の検認は遺言書の開示と内容の確認であり、
遺言書が有効か無効かを判断するものではありません。
検認を受けると検認調書や検認済証明書を作成してもらえるので、
それを遺言書に添えて金融機関に提出します。
遺言執行者は遺言書に記されているのが一般的ですが、遺言書に記されていなくて
相続人が選任を請求しなければ遺言執行者は居なくても問題ありません。
遺言執行者が居ないのであれば、
遺言執行者の印鑑証明書や選任審判所謄本は不要です。
ただし遺言執行者が居ない場合には
相続人全員で手続きを行うか相続人全員の同意書が必要となります。
遺言書が無い場合の口座の相続手続き
遺言書が無い場合は
・遺産分割協議書
・亡くなった人の戸籍謄本(出生時から亡くなるまで)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
といった書類が口座の相続手続きには必要です。
遺産分割協議書は亡くなった人の遺産を相続人全員でどのように分けるのかを
記した公的書類で、法定相続人全員の署名捺印が無いと無効です。
遺産分割協議書をまだ作成していないなら、
遺産分割協議書が無くても口座の相続手続きができます。
遺言書がある場合は亡くなったことが確認できる戸籍謄本のみでOKでしたが、
遺言書が無い場合は出生時から亡くなるまでの全ての戸籍謄本が必要となります。
戸籍謄本には現在の戸籍を作る前の戸籍情報が記載されているので、
それを出生時まで遡って取得してください。
戸籍謄本は基本的に本籍地でしか取得できないので、
本籍地を変更してたら変更前の本籍地に戸籍謄本を取りに行かないといけません。
(郵送でも可)
休眠口座の相続手続きは凍結された口座の相続手続きと同じ
亡くなった人の通帳が出てきてその口座が休眠口座であった場合も、
先の凍結された口座と同じ相続手続きを行います。
最終の取引から10年が経過した口座は休眠口座となり、
口座を管理するのが金融機関から預金保険機構に変わります。
休眠口座の残高は預金保険機構がNPO法人など民間企業を通して公益活動に
活用されることになるのです。
ただ公益活動に活用されたからと言って休眠口座の残高が無くなってしまうわけでは
なく、請求すれば元々あった残高分のお金を引き出せます。
亡くなった人の口座が休眠口座となっている場合でも、凍結された口座と同様の
相続手続きを行うことで解約してお金を引き出すことが可能です。
相続手続き無しで凍結口座からお金を引き出す方法もある
亡くなった人の凍結された口座からお金を引き出すには、
基本的に相続手続きによる解約が必要です。
ただし「仮払い制度」を利用すれば、相続手続きをしなくても亡くなった人の
凍結された口座からお金を引き出すことができます。
金融機関によって多少違いがあるかもしれませんが、
・亡くなった時点の口座残高×法定相続分×1/3
・150万円
のいずれか低い方の金額を上限に凍結口座から相続手続き無しで引き出せます。
例えば亡くなった人の口座に1200万円の残高があり、
亡くなった人の配偶者が仮払いを請求したとします。
配偶者の法定相続分は1/2ですから1200万円×1/2×1/3=200万円となるので、
この場合は150万円まで引き出せることになります。
亡くなった人の口座残高が600万円だと600万円×1/2×1/3=100万円となり、
この場合は100万円を上限に引き出すことが可能です。
葬儀代や入院費など亡くなった人のために使う分のお金を凍結口座から引き出せる
制度で、仮払いで引き出したお金を遺族の生活費に充てるのは好ましくありません。
遺族の生活費に充てたからと言って刑罰の対象になるわけではないですが、
他の相続人とのトラブルの元となるので気を付けましょう。
また仮払い制度を利用して凍結された口座からお金を引き出すと、
遺産の相続を単純承認した見なされます。
負債も相続遺産に含まれるので、仮払い制度を利用することで負債も相続することを
承認したことになってしまうわけです。
負債超過だと手元に財産は残らず、
亡くなった人に代わって負債を返済しなければいけません。
事前に相続財産を確定させて負債超過でないことを確認した上で
仮払い制度を利用するのがベターです。
亡くなった人の口座が凍結されるのはなぜ?
亡くなった人の口座が金融機関によって凍結される理由は
「口座残高が遺産だから」です。
遺族からすると手続きが面倒になるだけなので、
亡くなった人の口座は凍結されない方が良いような気がします。
ただ遺族が自由に亡くなった人の口座からお金を引き出せると、
トラブルの元となる恐れがあるのです。
例えば遺族の誰かが勝手に口座からお金を引き出して残高が減ると、
遺産分割協議で揉めるのは間違いありません。
亡くなった人の口座に入っているお金も遺産ですから、
相続人の1人が勝手にお金を引き出せるような状態にしておくのは良くありません。
たとえ遺族でも遺産である口座のお金を勝手に引き出せないように、
金融機関によって亡くなった人の口座は凍結されるというわけです。
金融機関は人が亡くなった情報をどこで得ている?
人が亡くなったという情報を金融機関が得ると、
その亡くなった人の口座が金融機関によって凍結されます。
では金融機関は利用者が亡くなった情報をどうやって手に入れているかと言うと、
遺族が亡くなったことを申し出るケースが一般的となっています。
ただ遺族が申し出が無くても金融機関は利用者が亡くなった情報を得られます。
最近は少なくなったものの、以前は新聞のお悔やみ欄に一般の人でも亡くなると
名前が掲載されることがありました。
最近でも著名人や地元の名士などは新聞に亡くなった知らせが掲載されることが
あるので、新聞情報で金融機関は利用者が亡くなったことを知ります。
また田舎と言われるような地域では都市部よりも近隣住民の繋がりが強く、
「どこどこの○○さんが亡くなった」という情報は広く知れ渡ります。
外回り営業担当などが取引の過程で利用者が亡くなった情報を聞きつけて、
口座が凍結されるといったケースもあるのです。
ちなみに親族が亡くなると遺族が亡くなった人が住民票を置く市区町村に
その人が亡くなった届けを出します。
亡くなった届けが提出された情報を市区町村が金融機関に伝えることで、
金融機関が亡くなった人の口座を凍結させると言われることがあります。
人が亡くなったことは高度な個人情報であり、市区町村が高度な個人情報を
民間企業である金融機関に伝えることは基本的に無いです。
ですから市区町村に届けを出す前に亡くなった人の口座から
お金を引き出しておく必要はありません。
亡くなった人の通帳が出てきたことで相続税が発生する恐れもある
相続手続きが一通り終わってから亡くなった人の通帳が出てきたといったことになると、
払わなくて良いと思っていた相続税を払わないといけなくなることがあります。
相続税には「3000万円+600万円×相続人数」という基礎控除額が設定されており、
相続財産が基礎控除額内に収まっていれば相続税は発生しません。
例えば相続人が配偶者と亡くなった人の子2人の合計3人だとすると、
3000万円+600万円×3人で4800万円が基礎控除額となります。
亡くなった人の相続財産の合計が4500万円なら相続税は発生せず、
相続税申告の必要もありません。
ところが後から500万円の残高がある亡くなった人の通帳が出てきたら、
相続財産の合計が5000万円となるので相続税申告が必要です。
相続税申告は期限がある
相続税申告には期限があり、期限を超えてから申告すると通常の相続税額に
追徴課税がプラスされる恐れがあります。
相続税申告の期限は親族が亡くなった次の日を起点として10か月以内となっています。
早い段階で亡くなった人の通帳が出てきたら良いですが、
もし10か月経過後に通帳が出てくると少しややこしいことになりかねません。
10か月経過後に出てきた通帳の残高を含めた相続財産の総額が
相続税の基礎控除額内に収まっていれば問題無いです。
後から出てきた通帳の残高を含めた相続財産の総額が相続税の基礎控除額を
超えていたら、当然相続税申告をしなければいけません。
しかし相続税申告の期限である10か月が経過しているので、
無申告となって通常の相続税額に無申告加算税がプラスされます。
期限を過ぎてから相続税を納付することになりますから、
税金の利息である延滞税もプラスされてしまうのです。
相続税申告後に亡くなった人の通帳が出てきた
申告をして相続税を納めた後に亡くなった人の通帳が出てきたといったケースも
考えられます。
申告後に新たに相続財産が見つかった場合には修正申告が必要です。
遺族は通帳の存在を知らずに申告をしたので過失による過少申告となり、
速やかに修正申告すれば追徴課税は発生しません。
ただ通帳が出てきたのに修正申告せず、
修正申告していないことを税務署に指摘されると過少申告加算税が発生します。
故意に通帳の存在を隠すと刑罰の対象に
多額の残高がある亡くなった人の通帳が出てきたにも関わらず、
故意に通帳の存在を隠すと「遺産隠し」と見なされてしまいます。
遺産隠しによって相続税を逃れたあるいは相続税を少なくしたことが発覚すると、
追徴課税で最も重い重加算税が課せられるのです。
遺産隠しが悪質と見なされると脱税となって、
5年以下の懲役または500万円以下の罰金という刑罰の対象となります。
相続税を逃れよう・少なくしようとしてより多額の追徴課税や罰金を払うことになっては
意味がありません。
追徴課税や罰金を払うことにならないように、親族が亡くなったら全ての相続財産を
洗い出して申告が必要ならしっかりと申告するようにしましょう。
まとめ
後から亡くなった人の通帳が出てきた場合は、通帳を作った金融機関で
相続手続きをして口座に残っているお金を全て引き出すのが基本です。
ただ口座が凍結されていなければ通常の手続きで引き出し可能ですから、
亡くなってすぐに通帳が出てきたら速やかにお金を引き出しておくのも1つの方法です。
相続税申告に関係することなので、申告後に通帳が出てくることが無いように
事前に全ての相続財産をしっかりと洗い出しておきましょう。